離婚の裁判の流れは?
2023.06.20 NEW離婚を裁判で行う際の流れは、離婚の申し立てから始めます。
離婚手続きを開始するには、まず一方の配偶者が裁判所に離婚の申立てを行います。申立てには、離婚の理由や希望する条件(財産分与、親権、養育費など)を記載する必要があります。
離婚の申立て書類を裁判所に提出後、裁判所は申立てを受理し、日程や手続きについて通知を送付します。
裁判所では、離婚の紛争解決を促進するために調停や和解の試みが行われる場合があります。
調停は、離婚の条件や問題点を解決するための交渉を裁判官などの指導のもとで行います。和解が成立した場合、裁判とはならず、裁判手続きは終了となりますが、和解が成立しない場合は、証拠収集や審理の手続きが行われます。
証拠収集では、書類や証言、専門家の意見などが提出され、裁判所での審理に使用されます。審理の結果、裁判所は判決を下します。
判決は、離婚の成立以外にも、財産分与、親権、養育費などに関する決定が含まれ、判決が出た後、当事者は判決に従う義務が生じますが、判決に不服がある場合は、一定期間内に控訴や上訴を行うことができます。控訴や上訴により、上位の裁判所で判決の再審査が行われます。
離婚裁判の判決が確定した後、離婚に関する条件や取り決め(財産分与や養育費の支払いなど)を実施し、当事者はそれを履行する責任があります。
離婚裁判の流れは、このような形となりますが、状況によっては時間がかかる場合があり、解決には複数回の審理や交渉が必要な場合もあります。
そのため、弁護士などと相談をしながら進めていくことが大切です。