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「協議離婚」よりも「調停」が有効となる場合とは?

2024.02.20 NEW

こんにちは!
大阪市北区にある「園田すみれ法律事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


弊所は、離婚問題を集中的に取り扱っています。
数多くの離婚問題について相談を受け、解決してきた実績がありますので
どうぞお気軽にご相談ください。


子どもやお金の問題を含めて、夫婦で離婚の合意ができない場合や
冷静な話し合いが進められない場合には
家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることもあります。


調停では、調停委員2名(男女1名ずつ)などが夫と妻の間に入り
両者それぞれの言い分を聞きながら、話し合いを進めていきます。



裁判のように、どちらかの言い分が通って判決が下されるのではなく
調停はあくまで当事者の意見調整を目的とするものです。


日本の離婚は約9割が協議離婚です。
離婚はいわば婚姻契約の解除、口約束や紙切れ1枚で簡単にしてしまうよりも
調停離婚が有効となるケースも存在します。


調停委員が入り、話し合いを調整してもらえるので
過度に感情的にならず、スムーズに要点をまとめていけることが
メリットになる場合も少なくありません。


また協議離婚では、金銭の不払いに備えて
公正証書を作る必要がありますが
手間や金銭負担を避けて証書を作らずに
口約束や覚書で離婚してしまうケースも多くあります。


子供の養育費が不払いになってから
後悔してもあとのまつりとなってしまいます。


調停離婚であれば、必ず調停調書がつくられ
不払いの時には法的手段をとることができます。


強制執行の前に履行勧告や履行命令といった
裁判所が支払いを催促してくれる制度も利用できます。
しかも公正証書よりも安く作成できるのも大きなメリットです。


さらには、裁判所から取り決め金額に関するアドバイスや
「面会交流の仲介」「DNA鑑定」など、個人の事情に合わせた
情報を得ることもできます。


一見すると、日常的に起こるようなありふれた問題であっても
実は法律問題が隠れているケースは多いものです。
法律の専門知識とこれまでの経験を活用して
トラブル解決をお手伝いします。



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