離婚トラブルはいきなり訴訟にできないって本当ですか?
2025.05.20 NEWこんにちは!
大阪市浪速区にある「ひすい法律事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
大阪府天六で離婚問題・不倫の慰謝料問題の解決に注力する法律事務所です。
数々の離婚・不倫の慰謝料相談をお受けしており、離婚の様々な問題を解決いたします。
離婚をめぐるトラブルは夫婦のプライバシーに触れる問題も多く
一般の訴訟事件のように、公開の法廷では証拠調べや証人調べを行い
事細かぅ夫婦の内情を明かして白黒つけるという解決のしかたに馴染みません。
他の家事事件(家庭内のトラブル)同様に
話し合いがまとまらないからと言って
いきなり裁判にはできないのです。
まず、離婚調停(夫婦関係調整調停)から始めることが手順となっています。
(調停前置主義「家事事件手続法257条)
なお、調停を求めるトラブル全部がまとまらない(不調といいます)ときでも
離婚について合意ができている場合には、離婚だけ調停で成立させ
親権者や財産分与など一部のもめごとについては自動的に審判へ移行するケースもあります。
(家庭裁判所が結論を出す)
もし離婚調停がまとまったときには、合意した内容は確定判決と同じ効力を持ち
その内容は夫と妻を拘束します。夫婦は互いに調停の取り決めを誠実に履行する義務を負います。
離婚の話し合いがなかなかすーむずに行かない時には
「ひすい法律事務所」へお気軽にご相談ください。
オンライン相談にも対応しておりますので
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