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共同親権の選択可能とはどのようなものなのか?

2026.10.20 NEW

2026年(令和8年)4月に改正された改正民法によって、離婚後等の子育てに関する新しいルールができ、これにより、離婚後の父母の双方を親権者と定めることができるようにする見直しや離婚時に養育費の取り決めをしていなくても暫定的に一定額の養育費(法定養育費)を請求することができる制度の新設などにより、子どもの利益を確保するための見直しが行われました。今回はそのなかで共同親権について簡単に紹介したいと思います。

父母の婚姻中は、父母の双方が親権者となる「共同親権」となりますが、これまでは父母の離婚後は父親か母親の一方のみが親権者となる「単独親権」とすることしかできませんでしたが、新たな制度では、離婚後も父母の双方が親権者となる「共同親権」とすることができるようになりました。(引用参考:政府広報オンライン 離婚後も「共同親権」が選択可能に。改正された子育てに関するルールより)

このように2026年から制度に変更がみられており、離婚の際に関係してくる内容となっておりますので、詳しくは専門家にご相談いただければと思います。

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